こんにちは。公認会計士・税理士の秋田英策です。
インボイス制度の導入をきっかけに課税事業者になった方の税負担を減らすため、設けられていた「2割特例(※売上税額の2割を納税すればよい制度)」。大変大きな激変緩和措置でしたが、この2割特例は令和8年(2026年)9月末をもって終了となります。ここで気になるのが、「終了した後はどうなるの?」という点ですね。実は、税制改正により、終了後の新たな緩和措置として「3割特例」の導入が決定しました。ただし、「法人」と「個人事業者」で扱いが大きく分かれますので注意が必要です。
1. 個人事業者の場合:2割特例から「3割特例」へ移行
個人事業者の場合、2割特例が使えるのは令和8年(2026年)分の確定申告までです。翌年からは特例の終了に伴い、新たに「3割特例」がスタートします。
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対象期間: 令和9年(2027年)分・令和10年(2028年)分の2年間
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内 容: 売上にかかる消費税額の3割を納税すればよい(事前届出は不要、申告時の選択でOK)
2. 法人の場合:「3割特例」は対象外!通常の課税方式へ
法人の場合、2割特例が終了するのは、令和8年(2026年)9月30日までに開始する事業年度(※3月決算であれば令和8年(2026年)3月期まで)となります。そして、非常に重要なポイントとして、新設される「3割特例」は個人事業者限定の措置であり、法人は対象外となります。
法人は特例が終了したあと、通常の計算方法(「原則課税」または「簡易課税」)へ移行しなければなりません。
3. まとめ:今から準備しておくべきこと
今回の改正により、個人事業者は「3割特例」という新たな経過措置が設けられましたが、法人は予定どおり通常課税(「原則課税」または「簡易課税」)へ移行します。
「うちの場合はどうなる?」「どちらの計算方法が有利?」など、少しでもご不安な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
おわり
【関連情報:国税庁】
