こにんちは。公認会計士・税理士の秋田英策です。
従業員10人未満の事業者にとっては、源泉所得税の納付を年2回(7月・1月)にまとめられる「納期の特例」は、事務負担を減らすありがたい制度です。 税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すると適用されます。しかし、「源泉徴収した税金は、何でも半年分まとめて払えばいい」というわけではありません。
実は、特例が適用されず、毎月納付しなければならない報酬が存在します。
1.納期の特例が「使えるもの」と「使えないもの」
結論から言うと、納期の特例の対象となるのは以下の範囲に限定されています。
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対象になる(年2回でOK):
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役員報酬・従業員の給与・賞与
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退職金
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税理士・弁護士・司法書士などの士業の報酬
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対象にならない(翌月10日までに納付が必要):
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原稿料、講演料
- 外交員報酬
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デザイン料(Web・ロゴなど)
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写真の撮影料
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出演料(モデル、タレントなど) など
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2.間違えるとどうなるのか?
もし「デザイン料」などを半年分まとめて納付してしまうと、本来の期限(翌月10日)を過ぎているため、不納付加算税や延滞税の対象になる可能性があります。「うちは納期の特例を出しているから大丈夫」という思い込みが、思わぬペナルティを招くかもしれません。
3.まとめ:支払先をしっかりチェック!
外注先が「税理士事務所」や「弁護士事務所」であれば半年まとめ払いで問題ありませんが、フリーランスのデザイナーやライター、講師の方へ支払う場合は注意が必要です。
チェックポイント
その報酬は「士業(税理士等)」へのものか?
それとも「デザイン・原稿・講演」などか?
支払いの種類ごとに請求書を分けて管理する習慣をつけておきましょう。
源泉所得税の扱いや納付期限の判断など、少しでも不安に感じることがあればお気軽に当事務所へご相談ください。
つぶやきですが、
税制って、原則、例外のほかに特例があったりして非常に難しいですね。
おわり
【関連情報:国税庁】
