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2026年5月開始!「企業価値担保権」で変わる中小企業の資金調達

こんにちは。公認会計士・税理士の秋田英策です。

 

令和8年5月25日より、「事業性融資推進法」が施行され、新たに「企業価値担保権」という仕組みが導入されます。これまでの融資は、不動産や保証人といった“個別の担保”に依存するケースが一般的でした。しかし本制度では、企業の持つ「事業全体の価値」を担保として資金調達が可能になるというものです。

 

1. 「企業価値担保権」とは?

これまでの融資は、土地や建物といった「目に見える資産」を担保にするのが一般的でした。 しかし、新制度では「事業そのもの(将来のキャッシュフローやノウハウ、顧客基盤など)」を丸ごと担保にできるようになります。

 

2. どんなメリットがあるあのか?

  • 不動産などの担保がなくても融資を受けやすくなる
  • スタートアップや成長企業の資金調達がしやすくなる
  • 経営者保証に依存しない融資の拡大が期待される

 

3. 「事業の価値」をどうやって測るのか?

ここで重要になるのが、「その事業にどれだけの価値があるのか?」という客観的な評価です。 土地の価格と違い、目に見えない事業価値の算定には、高度な専門知識と信頼性が求められます。この事業価値の評価(バリュエーション)には、公認会計士などの専門家が重要な役割を担うことが想定されています。

 

4.当事務所でも対応予定です

当事務所では、公認会計士としての専門性を活かし、企業価値評価や金融機関との連携支援など、本制度に対応したサービスの提供を予定しております。資金調達の選択肢を広げたい方や、将来に向けた企業価値の見える化にご関心のある方は、お気軽にご相談ください。

 

この制度の開始により、「担保のある会社」から「価値のある会社」へ。資金調達の考え方が大きく変わる転換点となりそうです。

 

おわり

【関連情報:金融庁】

企業価値担保権(旧:事業成長担保権)について:金融庁