· 

適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置について

こんにちは。公認会計士・税理士の秋田英策です。

 

令和8年度税制改正において、もう一つ注目すべき改正内容をご紹介します。

 

適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)以外からの仕入れに対する税額控除の割合が、以下の通り変更となりました。

改正前は「令和8年10月から仕入税額控除の割合が80%から一気に50%へ下がる」予定でしたが、激変緩和のために「70%控除」の期間が新設され、段階的に引き下げられるスケジュールに見直されました。

 

インボイス登録されていない事業者からの商品等の仕入れや外注業者(業務委託先)から受けるサービスに係る支払額に含まれる消費税は、上記の割合でしか、売上に含まれる消費税から控除できません。控除割合は緩和され、経過措置の期間は改正前より2年間延びましたが、それでも最終的には控除できなくなるので、現行制度下では対象となる課税事業者は税負担は増えることになります。

 

その来たるべきタイミングに向けて、対象となる課税事業者としては、、下記のようなことなどを早めに検討しておく必要があります。

  • 仕入先や外注先へインボイス登録をしてもらう
  • 消費税分だけ値下げしてもらう
  • みなし仕入れ率のほうが税額少なくなるなら簡易課税を検討する

余談として、先日、今回の令和8年度税制改正の策定に関与された方(というより意見を求められた方(議員ではありません))にお会いする機会がありました。インボイス制度の廃止を訴える政党もあるので、改正案の検討の場で制度廃止の議論はあったのか興味本位で聞いてみましたが、ありませんでした、とのこと。消費税減税の話もなかなか進まないなかでインボイス制度の廃止があるわけ無いですね。でも、個人的には、インボイス制度廃止と単一税率を希望です。

 

おわり

 【関連資料:令和8年度税制改正】

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html