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令和8年度税制改正で小規模事業者が特に注目すべきポイントについて

こんにちは。公認会計士・税理士の秋田英策です。

 

令和8年3月31日に令和8年度税制改正が国会で成立しました。4月1日から施行されています。

法人や個人事業主の方で小規模な事業者が注目すべき改正内容は以下のとおりです。

  • 所得税の「103万円の壁」が178万円へ拡大:これまで「年収103万円」を超えると所得税がかかっていましたが、この基準が「178万円」へと大幅に引き上げられます。自分自身の節税だけでなく、パートやアルバイトを雇っている方にとっても、働き方の制限が緩和される大きなニュースです。一方で、社会保険の壁(106万円/130万円)は解消されていないので、結局は社会保険料を払わないで済むようにそのラインで「働き止め」をするという課題に対して完全には解消されていません。
  • インボイス制度の負担軽減「3割特例」の新設:インボイス登録後の納税額を抑えていた「2割特例」が終了する代わり、令和9年・10年は売上税額の30%を納めるだけで済む「3割特例」が導入されます。急激な増税にならないよう、段階的な緩和措置が取られています。が、法人は対象外で、法人に対する特例措置(2割特例)は令和8年9月30日で終了します。
  • 少額備品の「即時償却」が40万円未満に拡大:仕事で使うパソコンなどの備品を、買った年に一括で経費にできる特例の対象が、これまでの30万円未満から「40万円未満」にアップしました。高機能な機材の導入がしやすくなります。ただ、年間上限額は300万円までで、ここは改正前と変更無しです(据え置き)。

上記の改正内容を見て、「おっ」と思った後に「そこは変わらんのか」「終わるんか・・・」と一喜一憂。毎年思うこととして、税制ってなんでここまで細かくて複雑なのか、と。もう少しシンプルにできないものか。これでは納税者がちゃんと理解して帳簿や申告書に正しく反映させるのは難しいけどなあと思う反面、だからこそ税理士の存在意義があるのかあと改めて思う今日この頃です。あと、生成AIが帳簿や申告書まで作成できるようになっても、AIが申告内容自体を保証してくれるわけではないから、やっぱり税理士の存在は必要なんじゃないかと思っています。たぶん・・・。

 

おわり

 【関連資料:令和8年度税制改正】

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html